【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十二条の二第一項及び第六十三条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第320号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第52条の2第1項、第63条の3第1項及び第82条の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第52条の2第1項及び第63条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器が定められました。
本告示は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。