【告示】薬事法第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第351号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第135号)第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)別表第1及び第3の一部が改正されました。本改正は平成26年12月7日から適用される箇所を除き、平成26年9月15日から適用されます。