【告示】薬事法第五十条第十号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件 区分 医薬品 文書番号 厚生労働省告示第371号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第50条第10号の規定に基づき、薬事法第50条第10号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和36年厚生省告示第18号)第38号の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)