医療機器及び体外診断用医薬品に係る認証の承継手続について

区分
共通
文書番号
薬食機参発0925第1号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
平成25年11月27日公布「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)により、改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の3の2において、医療機器及び体外診断用医薬品に係る認証取得者の地位の承継の規定が設けられていますが、承継に関する具体的な取扱いについて定められました。

2014年9月25日 カテゴリー:通知