「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」の改正について

区分
医療機器
文書番号
薬食発1022第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第395号)により認証基準が一部改正されたこと等に伴い、クラス分類告示(※)における各医療機器の定義等について定める「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部が改正される旨、通知されました。

※ 「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指
定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」(平成16年厚生
労働省告示第298号)。医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の区分について定める。

2014年10月22日 カテゴリー:通知