【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第134号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第122号)の施行に伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。本省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月17日)から施行されます。本省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式(旧様式)により使用されている書類は、本省令による改正後の様式によるものとみなす旨、また旧様式は当分の間、これを取り繕って使用することが出来る旨付言されています。