【告示】薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第416号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の2第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品(平成17年厚生労働省告示第121号)別表3及び4の一部が改正されました。