医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について

区分
共通
文書番号
薬食発1210第1号
障発1210第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長
社会・援護局障害保健福祉部長

《概要》
近年の危険ドラッグ乱用の状況を鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害発生の防止等を図るため、平成26年11月19日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号。以下「改正法」)が成立、公布されています。
また、改正法の施行に伴って、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」)が平成26年12月10日付で公布されました。本通知では、改正法及び改正省令の趣旨、内容等について示されました。
改正法及び改正省令は、平成26年12月17日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.12.15

2014年12月10日 カテゴリー:通知