医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取扱いについて

区分
共通
文書番号
薬食機参発1003第1号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)により、医療機器及び体外診断用医薬品の製造業は登録制に移行されます。その取扱いについては「薬事法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成26年8月6日付薬食発第0806第3号厚生労働省医薬食品局長通知)の第2のⅡの3において示されています。
本通知では、製造業の登録の範囲の考え方等について、製造業の登録の範囲、医療機器の責任技術者または体外診断用医薬品の管理者、修理業の特例等に関し示されています。

2014年10月3日 カテゴリー:通知