- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省告示第500号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
放射性医薬品の製造及び取締規則(昭和36年厚生省令第4号)第2条第6項第1号、第3号、第5号及び第9号並びに同条第7項第1号の規定に基づき、放射性物質等の運搬に関する基準(平成17年厚生労働省告示第491号)の一部が改正されました。本告示は、平成27年1月1日から適用されます。
《概要》
放射性医薬品の製造及び取締規則(昭和36年厚生省令第4号)第2条第6項第1号、第3号、第5号及び第9号並びに同条第7項第1号の規定に基づき、放射性物質等の運搬に関する基準(平成17年厚生労働省告示第491号)の一部が改正されました。本告示は、平成27年1月1日から適用されます。