「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0116第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
保存血液等の抜き取り検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日厚生省薬務局長通知別紙。以下「実施要領」)に基づき、各都道府県及び国立感染症研究所の協力の下実施されています。製剤技術の進展等の状況を踏まえ、試験項目の見直しが行われ、実施要領が本通知別紙のとおり一部改正されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.01.31

2015年1月16日 カテゴリー:通知