【事務連絡】眼刺激性試験を化粧品・医薬部外品の安全性評価に活用するための留意事項について

区分
共通
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課

《概要》
眼刺激性試験については、「医薬部外品の製造販売承認申請及び化粧品基準改正要請に添付する資料に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成18年7月19日審査管理課事務連絡)により、参考となる試験条件が示されています。
2012年のOECDテストガイドライン405の改訂を踏まえ、平成26年度医薬品等規制調和・評価研究事業「新規動物試験代替法の開発、国際標準化及び普及促進に関する研究」においてJaCVAM(Japanese Center for the Validation of Alternative Methods;日本動物実験代替法評価センター)の資料をもとに、本事務連絡別添のとおり、眼刺激性試験を化粧品・医薬部外品の安全性評価に活用するにあたり必要な留意事項が取りまとめられた旨、通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.03.05

2015年2月27日 カテゴリー:通知