医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について

区分
共通
文書番号
薬食発1117第15号・17号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《廃止情報》
平成26年11月17日薬食発1117第15号は「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成27年11月30日薬生発1130第1号・第3号)の実施(平成28年1月1日)に伴い廃止されます。

《概要》
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品(以下「医薬品等」)並びに毒物・劇物(以下「毒劇物」)の輸入監視については“>「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成25年4月22日薬食発0422第1号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧通知」)により実施されています。
輸入手続きの一層の明確化を図ることを目的として、本通知別添のとおり「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」が定められ、平成26年11月25日から実施されることとなった旨、通知されました。
本通知の実施に伴い、旧通知は廃止されます。ただし、旧様式にての提出は、平成27年3月末まで書類の提出を妨げるものではない旨、付言されています。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.03.31

2014年11月17日 カテゴリー:通知