- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 薬食発0401第2号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局長
《概要》
人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定する医薬品に該当するか否かについての判断根拠とされている「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)の一部について、本通知別紙のとおり、成分本質(原材料)リストの改正、薬事法の題名変更、機能性表示食品の取扱いの追加等の改正が行われました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
情報取得日2015.04.08