【告示】平成二十七年産あへんの納付期限を定めた件 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第276号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成27年産あへんの納付期限が定められ、同条の規定により告示されました。 告示本文はこちら(PDF)