- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第120号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第9条第2項第2号及び第25条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第9条第2項第2号及び第25条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。