【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医薬品を指定した件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第300号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品として指定された医薬品について同条第2項の規定により公示されました。