【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件 区分 医薬品 文書番号 厚生労働省告示第315号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)