【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項の登録事項を変更した旨の届出があった旨を公示する件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第314号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関1機関について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第3条第2項の規定により、平成26年4月1日をもってその名称を次のとおり変更した旨の届出があったことにつき、同条第4項の規定に基づき公示されました。