指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて(その2)

区分
医療機器
文書番号
薬食機参発0619第1号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項の規定により基準が定められた管理医療機器(指定高度管理医療機器等)については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」(平成17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」)への適合が求められています。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第295号)により告示が改正されたこと等に伴い、本通知別表の指定高度管理医療機器等の基本要件基準に適合することを確認するためのチェックリスト(「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリスト」)が改正され、その取扱いについて通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.06.30

2015年6月19日 カテゴリー:通知