「眼刺激性試験代替法としてのニワトリ摘出眼球を用いた眼刺激性試験法(ICE)を化粧品・医薬部外品の安全性評価に資するためのガイダンス」について

区分
共通
文書番号
薬生審査発1116第3号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長

《概要》
眼刺激性試験についてはDraize法(ウサギを用いた急性眼刺激性/腐食性評価)がこれまで用いられてきていますが、これに代わる代替法である「ニワトリ摘出眼球を用いた眼刺激性試験法(Isolated Chicken Eye Test:ICE)」が、強度の眼刺激性から無刺激性の物質を同定する試験法としてOECDテストガイドライン438として採択されています。
当該ICE法を化粧品・医薬部外品の安全性評価に利用するにあたって必要な留意点等が、本通知別添のとおりガイダンスとして取りまとめられました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151117I0020.pdf
   情報取得日2015.11.30

2015年11月16日 カテゴリー:通知