防除用医薬品及び防除用医薬部外品の製造販売承認申請に係る手続きについて

区分
共通
文書番号
薬生審査発0615第1号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品・同条第2項に規定する医薬部外品のうち、衛生害虫の防除を目的とする薬剤については、防除用医薬品及び防除用医薬部外品として取り扱われています。
感染症媒介蚊の忌避を目的として使用される、ディートまたはイカリジンを有効成分として含有する忌避剤の製造販売承認申請の当面の取扱いについて通知されました。
これらの忌避剤について所定の期間内に製造販売承認申請を行う場合、迅速審査の対象となるとのことです。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160617I0010.pdf
   情報取得日2016.06.26

2016年6月15日 カテゴリー:通知