- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 厚生労働省令第128号
- 発出日
- 2016-07-21
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第3項(同条第11項・同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む)、第23条の2の9第4項(同法第23条の2の19において準用する場合を含む)、第80条の2第1項・第4項・第5項の規定に基づき、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160721I0020.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160721I0021.pdf
情報取得日2016.07.31