- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
- 発出日
- 2016-10-12
- 発信者
- 薬生発1012第1号
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)が判断の基準とされていますが、同通知別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」にATP及びジメチルジチオデナフィルが追加される等の改正がなされます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161017I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161017I0011.pdf
情報取得日2016.10.19