- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 薬生発0212第8号
- 発出日
- 2016-02-12
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号。以下「基準告示」)が平成28年2月12日付で公布されています。この基準告示において、健康サポート薬局には所定の研修を修了し一定の実務経験を有する薬剤師の常駐が定められていますが、この研修に必要な事項を取りまとめた「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」が本通知別添のとおり作成されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160215I0030.pdf
情報取得日2016.02.19