- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 薬生発0212第10号
- 発出日
- 2016-02-12
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2に基づく薬局開設者による薬局に関する情報の提供等については、「薬局機能情報提供制度実施要領」(「薬局機能情報提供制度実施要領について」(平成19年3月26日薬食発第0326026号厚生労働省医薬食品局長通知)。以下「要領」)により行われています。
平成28年2月12日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号)が公布され、薬局機能情報提 供制度により「健康サポート薬局」の公表が行われることとなったことに伴い、本通知別添1のとおり要領が改正され、また「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19年3月26日薬食総発第0326001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)について、本通知別添2のとおり改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160215I0040.pdf
情報取得日2016.02.19