【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年1月25日厚生労働省令第2号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第2号
発出日
2017-01-25
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の15第1項・第2項(同法第23条の3の3において準用する場合を含む)、第23条の2の23第2項・第6項・第7項、第23条の2の24第1項、第23条の3の2第1項、第23条の5第1項、第23条の6第1項・第4項、第23条の9第2項、第23条の16第5項、第23条の18第4項並びに第80条の2第2項ただし書並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第37条の23、第41の5第2項並びに第43条の規定に基づき、並びに同法及び同令実施のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0020.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0021.pdf
情報取得日2017.01.31