医療用医薬品の標準的事務処理期間について

区分
医薬品
文書番号
医薬発第327号
発信者
厚生省医薬安全局長

《概要》
 医療用医薬品の承認に係る標準的事務処理期間を1年とし、平成12年4月1日以降に都道府県知事が申請書を受理したものから適用することとなりました。

2000年3月28日 カテゴリー:通知