塩化ビニル樹脂製血液セット基準等について 区分 医療機器 文書番号 医薬発第399号 発信者 厚生省医薬安全局長 《概要》 「塩化ビニル樹脂製血液セット基準」、「月経処理用タンポン基準」及び「非吸収性プラスチック製縫合糸基準」が定められました。 通知本文はこちら(PDF)