【政令】臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令(平成30年2月28日政令第41号)

区分
共通
文書番号
政令第41号
発出日
2018-02-28

《概要》
臨床研究法(平成29年法律第16号)第24条第2号(同法第26条第6項において準用する場合を含む)の規定に基づき、臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令が制定されました。
臨床研究法第24条第2号(法第26条第6項において準用する場合を含む)の政令で定める法律は本政令のとおりであり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)も該当します。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.03.05