【省令】臨床研究法施行規則(平成30年2月28日厚生労働省令第17号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第17号
発出日
2018-02-28

《概要》
臨床研究法(平成29年法律第16号)第2条第1項並びに第2項第1号並びに第2号ロ、ニ及びヘ、第3条第1項、第5条第1項及び第3項(同法第6条第2項において準用する場合を含む)、第6条第1項、第9条、第12条、第13条第1項、第14条、第16条第2項(同条第6項において準用する場合を含む)及び第4項、第17条第1項、第18条第1項、第23条第1項、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第3号(同法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む)、第24条第3号、第25条第1項及び第4項、第27条第1項、第32条、第33条、第36条第1項並びに第38条の規定に基づき、臨床研究法施行規則が定められました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.03.05