- 区分
- 共通
- 文書番号
- 政令第105号
- 発出日
- 2018-03-30
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年4月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.03.31