【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成30年6月20日厚生労働省令第76号)

区分
none
文書番号
厚生労働省令第76号
発出日
2018-06-20
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から起算して10日を経過した日から施行されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.06.23