《概要》本通知別表の22品目の薬事法第14条の4第3項の規定による再審査が終了し、結果が通知されました。
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《概要》薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第197条第2項第1号に規定する指定製剤につき、その取扱いを示してきた「指定製剤に関する取扱い等について」(平成24年9月25日薬食監麻発0925第10号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)を本通知のとおり改正する旨、通知されました(本通知の適用平成25年7月1日)。
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《概要》検定医薬品の自家試験成績書については、「検定医薬品の自家試験成績書について」(昭和45年10月8日薬監第465号厚生省薬務局監視課長・細菌製剤課長連名通知)によりその取扱いを示してきたところですが、本通知のとおり改正することとした旨通知されました。
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《概要》薬事法施行令の一部を改正する政令については平成25年1月30日に、薬事法施行規則の一部を改正する省令については平成25年6月11日に公布され、平成25年7月1日から施行することとされています。これらの改正それぞれの趣旨、内容等につき、通知されました(本通知の適用は平成25年7月1日)。
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《概要》薬事法施行令の一部を改正する政令(平成25年1月30日政令第19号、以下「改正政令」)及び薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成25年6月11日厚生労働省令第78号、以下「改正省令」)は平成25年7月1日に施行されまするが、改正政令による改正後の薬事法施行令(昭和35年政令第11号)及び改正省令による改正後の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の適用にあたっての取扱いについて通知さ...
《概要》医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、医薬品の「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品(レベチラセタム、ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)、パロキセチン塩酸塩水和物等10種)につき、本通知のとおり必要な措置を講じるよう通知されました。
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《概要》平成25年5月31日厚生労働省告示第190号により日本薬局方の一部が改正され、「第十六改正日本薬局方の一部改正等について」(平成25年5月31日付薬食発0531第3号厚生労働省医薬食品局長通知)により参考情報の改正が行われましたが、本事務連絡別添のとおり、英文版が作成されました。
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《概要》平成24年9月28日付薬食発0928第7号厚生労働省医薬食品局長通知「第十六改正日本薬局方第一追補の制定等について」において、一部誤りがあったため本事務連絡において訂正されました。
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《概要》薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、本通知別表の3品目が承認されました。
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《概要》「日本薬局方の全部を改正する件」(平成23年厚生労働省告示第65号)をもって、第十六改正日本薬局方が告示され、平成23年4月1日から施行されていますが、平成25年5月31日付で「日本薬局方の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第190号)が公布され、同日から施行されることとなった旨、通知されました。
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