【告示】厚生労働省告示第47号 区分 医療機器 発信者 厚生労働省 《概要》 「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医用機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号)」の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF)