【告示】厚生労働省告示第381号 区分 共通 発信者 厚生労働省 《概要》 組換えDNA技術によって得られた特定の生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生労働省告示第370号)第IA第二款に基底する安全性審査の手続きを経たので、組換えDNA技術用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)第3条第4項の規定により公表されました。 告示本文はこちら(PDF)