【告示】厚生労働省告示第206号 区分 医療機器 発信者 厚生労働省 《概要》 薬事法第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第297号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)