【告示】厚生労働省告示第99号

区分
医療機器
発信者
厚生労働省

《概要》
 薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として次のものを指定され、同条第2項の規定により公示されました。