【告示】厚生労働省告示第198号

区分
医薬品
発信者
厚生労働省

《概要》
 薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部を改正、平成22年4月20日から適用されます。