【告示】厚生労働省告示第229号 区分 共通 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関の一部について、、その名称、住所、試験検査を行う事業所の所在地又は登録試験検査機関が行う試験検査の区分を変更する旨の届出がありました。 告示本文はこちら(PDF)