【告示】薬事法第50条第11号及び第59条第9号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医薬部外品 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第27号 《概要》 薬事法第50条第11号及び第59条第9号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医薬部外品が定められました。 告示本文はこちら(PDF)