【告示】薬事法第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第25号 《概要》 薬事法第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品が定められ、平成21年6月1日から適用されます。 告示本文はこちら(PDF)