【告示】薬事法関係手数料令第7条第1項第2号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第123号 《概要》 薬事法関係手数料令第7条第1項第2号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準が定められました。 告示本文はこちら(PDF)