【告示】薬事法関係手数料令第7条第1項第2号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第123号

《概要》
 薬事法関係手数料令第7条第1項第2号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準が定められました。