【告示】薬事法関係手数料令第7条第1項第1号イ(9)の規定に基づき厚生労働大臣が定める医薬品 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第122号 《概要》 薬事法関係手数料令第7条第1項第1号イ(9)の規定に基づき厚生労働大臣が定める医 薬品が定められ、平成20年4月1日から適用されます。 告示本文はこちら(PDF)