【告示】薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第八条の規定により厚生労働大臣の指定する管理医療機器

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第82号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備に関する政令附則第八条の規定により厚生労働大臣の指定する管理医療機器が定められました。