【省令】医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令

区分
共通
文書番号
厚生省令第30号

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第56条第7号(第60条及び第62条において
準用する場合を含む。)の規定に基づき、医薬品等に使用することができるタール色素を定める
省令が定められました。