【省令】放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第200号

《概要》
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第3条第1項(同令第15条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)に基づき、放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令が定められました。