【省令】薬事法施行規則第91条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第62号

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第24条第3項第3号(第27条において準用する場合を含む。)及び第5項第1号イ並びに第42条の2第4項第1号の規定に基づき、薬事法施行規則第24条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録に関する省令が定められました。