【告示】薬事法第五十条第十二号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等 区分 共通 文書番号 厚生省告示第166号 《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第50条第10号、第59条第7号、第61条第5 号及び第63条第4号の規定に基づき、使用の期限を記載しなければならない医薬品、医薬部 外品、化粧品及び医療用具が定められました。 通知本文はこちら(PDF)