【告示】薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等

区分
共通
文書番号
厚生省告示第104号

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(第23条において準用する場合を含む)の規定に基づき、製造または輸入の承認を要しない医薬品が定められました。

《改正情報》下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(平成28年3月16日厚生労働省告示第67号)